災害や新興感染症発生時における対応薬局

 

1. 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の提供施設として薬局機能を維持し、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力を行います。

2.都道府県等の行政機関、地域の医療機関や薬局、または関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に関する地域の協議会又は研修等に積極的に参加します。

3.都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行える体制を確保します。